管理組合について

管理組合について

城ノ浜管理組合規約

本規約は名古屋鉄道株式会社 (以下甲という)から譲渡を受けた城ノ浜の上水道汚水処理施設、街灯、消火栓等の共有施設 (以下共有施設という)の維持管理及び環境の保全について甲と、城ノ浜土地購入者全員 (以下乙という) と紀伊長島レクリェーション都市開発株式会社 (以下丙という)の合意により定められたものである。

第1条(名称)

本組合は、「城ノ浜管理組合」(以下「組合」という)と称する。

第2条(目的)

組合は、城ノ浜の共有施設等の維持管理、環境の保全について、共同の利益を維持するために必要な協議及び業務を行なう事を目的とする。

第3条(事務所の所在)

組合は、紀伊長島レクリェーション都市開発株式会社内に事務所をおく。

第4条 (組合の業務)

組合は、第2条の目的を達成するため次の業務を行なう。
(1)上水道、汚水処理、街灯、消火栓等施設の維持管理
(2)城ノ浜地内の道路等の補修、清掃、保全
(3)共益費の徴収、 水道量水器の検針及び料金の徴収、 下水道使用料金の徴収
(4)鍵の保管、不在時の別荘地内の見まわり、異常時の早期連絡 (ただし、組合員の土地建物及び建物内の家財については一切管理の責に任じない。)
(5)ゴミ処理 環境の保全
(6)前記各号に付帯する一切の維持管理業務

第5条(組合業務の代行)

組合は、前条の業務の全部又は一部を丙に委託する。
(2)丙は業務の全部又は一部を第三者に外注することができる。
(3)丙は、組合との間で別途管理委託契約を締結する。

第6条(組合員の資格)

組合員の資格は甲・乙・丙に限る。

第7条(組合への加入)

城ノ浜土地購入者は、甲から土地の引渡しを受けると同時に組合員となる。
(2)土地購入者から本物件を取得した者は、所有権移転登記完了と同時に組合員となる。

第8条(組合員の資格喪失 )

組合員は第6条の資格を喪失したときは、その資格を失う。

第9条(権利義務の承継及び通知義務)

組合員が購入土地を譲渡するときは本規約に基づく権利義務の一切をその譲受人に承継させ、その承諾書を添付し、その旨書面によって組合に通知する。
(2)譲受人は前項の通知を怠った場合は本規約上の責任をまぬがれることはできない。
(3)本物件の譲受人は、所有権移転登記完了と同時に他の組合員と共有施設を共有する。ただし持分については、分割の請求および単独で処分することはできない。
(4)組合員はその住所、氏名もしくは一身上に変動を生じた時は速やかにその旨書面によって組合に通知する。

第10条(費用)

組合員は、第4条の業務を遂行するため、施設維持管理基金、共益費、水道料金、水道量水器使用料金、下水道使用料金を組合に支払い他の組合員と共同して費用を負担する。
(2)前項の費用は理事会の決議により変更することができる。

第11条(施設維持管理基金)

組合員は、共有施設の維持管理のため一区画につき下記の施設維持管理基金を本件土地売買契約締結と同時に無利息で組合へ預託する。
(2)施設維持管理基金は組合の権限と責任において運用し、その運用益を維持管理の費用に充当する。

施設維持管理基金 甲組合員 2,400,000円
乙組合員 1区画1,000㎡未満 400,000円
     1区画1,000㎡以上 2,400,000円
丙組合員 13,200,000円

第12条(共益費)

組合員は、別荘地の共有施設の維持管理及び環境を良好に維持するため、一区画につき下記の共益費を組合へ支払う。

甲組合員 1ヵ月 6,000円 乙組合員 1区画1,000㎡未満 1ヶ月1,000円
丙組合員 1ヵ月 33,000円 1区画1,000㎡以上 1ヵ月6,000円

第13条(水道料金、下水道使用料金等)

組合員は、建物建築後は下記の水道料金・下水道使用料金等を組合へ支払う。

水道料金
基本料金 10㎡未満 契約口径13mm 1ヵ月 1,000円

      10㎡未満 契約口径30mm 1ヵ月 6,000円 
超過料金 10㎡を超える1㎡につき 100円
水道量水器使用料金 1個につき 1ヵ月200円
下水道使用料金 水道使用量1㎡につき 100円

(2)水道基本料金、水道量水器使用料金は建物建築後、水道使用の有無にかかわらず組合へ支払う。

第14条(費用の納入)

組合員は第12・13条の費用を下記により組合へ納入する。
当月分を翌月15日までに百五銀行長島支店、又は第三相互銀行長島支店の組 合口座に振り込むか、直接組合の窓口へ持参する。ただし、建物建築前は土 地の所有権移転登記完了時から共益費を会計期間の3月分までを前納する。以後、会計期間の1年分を前納する。
(2)組合員が第12条 第13条費用を所定の期日までに納入しない時は、共有施設の利用を停止されても異議を申し立てることはできない。
(3)組合員は、 納付した諸費用の払戻しを請求することはできない。

第15条(費用の支払い)

下記の費用は施設維持管理基金の運用益、共益費、水道料金、下水道使用料金、水道量水器使用料金から支出する。

(1)汚水処理費用
 (消毒費、点検保守費、電気料金、汚泥処理費、水質管理費、消掃費、その他通常の維持管理に必要な諸費用等)
(2)上水道費用
 (消毒費、 点検保守費、 電気料金、水質管理費 清掃費、水道量水器の検針及び料金の徴収費、その他通常の維持管理に必要な諸費用)
(3)街灯費用
 (電灯料金、電球の交換、通常の修理費等)
(4)道路管理費用
 (公共団体に移管まで諸費用)
(5)ゴミ処理、環境の保全費用
(6)その他 第4条の業務を遂行するため必要な費用。

第16条(費用の別途負担)

下記の各号の費用は組合員が共同して別途負担する。
(1)通常の維持管理に属さない大修理に要する費用。
(2)装置、機械等の本体もしくは主要部分の取り替えに要する費用。

第17条(施設維持管理基金の承継)

組合員は、第三者に自己所有土地を譲渡した場合、施設維持管理基金は第三者に承継する。

第18条(敷地内の立入)

組合事務所の係員又は使用人 (受託人を含む) は、 別荘地内の保全、衛生、防犯、防火及び救護に関し必要のあるときは、随時乙の敷地内に立ち入り、必要な措置を講ずることができる。

第19条(汚水処理施設の所有区分および清掃管理)

集中浄化装置 道路敷内汚水管、道路敷内汚水管から汚水処理施設利用者の汚水枡までの引込管およびこれらに付属するすべての装置ならびに設備は、組合員の共有とする。
(2) 別荘地内の汚水析から建物間の汚水管は組合員それぞれの所有とする。
(3) 別荘地内の汚水枡から道路敷内汚水管接続部分までの汚水管の清掃管理は、土地購入者が行なう。

第20条(上水道施設の所有区分及び維持管理)

取水井戸等上水道施設 道路敷内水道管、 道路敷内水道管から上水道施設利用者の水道量水器までの引込管およびこれらに付属するすべての装置ならびに設備は、組合員の共有とする。
(2) 組合員それぞれの建物から水道量水器までの水道管は、利用者の所有とする。
(3) 水道量水器から道路敷内水道管の維持管理は利用者が行なう。

第21条(共有施設の移管)

共有施設の所有権及び維持管理を地方公共団体等に移管する場合、組合員はこれを無条件で異議なく承諾する。

第22条(役員)

組合は役員として理事長1名、理事若干名及び監事2名をおく。

第23条(役員の選出)

理事及び監事は総会の決議により選出し、 理事長は理事の互選による。

第24条(理事長)

理事長は本組合を代表して組合事務を総括し、且つ原本となる本規約を保管する。
(2)理事長は総会及び理事会の決議に基づき、自己の名に於いて組合の業務を執行することができる。

第25条(理事長職務代行)

理事長に事故あるときは、あらかじめ、理事長の指名した理事をもってその職務を代行する。

第26条(理事)

理事は理事会を構成し、組合の業務を審議し、業務の執行に当り、理事長を補佐し組合業務を分掌する。

第27条(監事)

監事は組合の業務執行並びに経理の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(2)監事は理事会に出席し、 組合事務運営に関する意見を述べることができる。

第28条(役員の任期)

役員の任期はいずれも2年とする。補欠 (定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため新たに選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(2)初年度に於いて選任された役員の任期は次期総会までとする。
(3)任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでその職務を行なう。

第29条(役員の報酬)

役員は総会の決議を得たときは、組合から職務に対する報酬を受けることができる。

第30条(理事会)

理事会は、必要の都度理事長が招集し、理事長が議長をつとめ、総会の決議事項及び組合の業務を執行する。

第31条(役員の兼任の禁止)

理事長、又は理事は監事を兼ねることはできない。

第32条(理事会の決議 )

理事会の議決は理事長を含む理事の過半数で決する。

第33条(理事会の議事録)

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
議事録は理事長がこれに記名捺印のうえ保管し、組合員の請求があったときはこれを閲覧させなければならない。

第34条(総会)

総会は定期総会及び臨時総会とする。
(2)定期総会は、毎年6月、又臨時総会は必要があるときは何時でも理事会の議決をへて理事長が招集することができる。
(3)理事長は総会の議長をつとめる。

第35条(招集)

総会を招集するには、開会の2週間前までに議案、日時、場所を組合員に通知する。ただし、緊急の場合には、この日数にかかわりなく招集するごとができる。

第36条(組合員の総会招集権)

組合員の4分の1以上が会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長はこれを受けなければならない。

第37条(決議の方法)

総会は、出席した組合員の議決権の過半数により、これを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(2) 組合員は代理人をして議決権を行使することができる。ただし、この場合、当組合所定の委任状によりその代理権を証明することを要する。

第38条(組合員の議決権)

組合員は、施設維持管理基金 金400,000円也を1単位として1票の議決権を有する。
(2)組合員は2票以上の議決権を有する時は、統一して権利を行使する。
(3)二人以上の役員を選任する場合は、累積投票によらないものとする。

第39条 (決議の制限)

総会においては、原則として、あらかじめ通知した事項に付いてのみ決議することができる。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

第40条(総会決議事項)

次の事項は総会の決議を得なければならない。
(1) 組合規約の改廃
(2) 役員の選任及び解任
(3) 役員の報酬の決定又は変更
(4) 組合予算の決定及び変更
(5) 共有施設の処分及び変更
(6) その他組合の共同の利益にかかわる基本的事項

第41条(総会の議事録の作成及び保管)

総会の議事は議事録に記録し、出席役員がこれに署名捺印しなければならない。
(2) 理事長は、議事録を保管するものとし、組合員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

第42条(規定外事項)

この規約に規定のない事項については、法律の定めるところによるほか、総会の決議によってこれを決定する。

第43条(経費)

組合の経費は共益費 施設維持管理基金の運用益及び上下水道使用料金、その他の収入をもってこれにあてる。

第44条(会計年度)

会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第45条(会計報告)

理事長は前年度の会計報告を総会においてしなければならない。

第46条(帳簿)

組合は次に掲げる帳簿を保管し、組合員の請求のあったときはこれを閲覧させなければならない。
(1) 業務報告書
(2) 会計帳簿
(3) 管理共有物台帳
(4) 備品台帳

第47条(細則の制度)

理事会はこの規約を施行するため、又はこの規約に定めのない事項については細則を定めることができる。